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特定有料老人ホームについて
特定有料老人ホームとは、厚生労働省が定める有料老人ホームの一つで、住宅型有料老人ホームに分類されています。そして定員が50人未満となっています。
まず、養護老人ホーム・特別養護老人ホーム・軽費老人ホームは、社会福祉法人のみが運営を許可されており、既存の施設機能の活用を前提として、具体的には下記の条件を満たしていなければなりません。
- 各戸の床面積が25㎡以上である事。
- 各戸に台所・水洗便所・収納設備・洗面設備・浴室を備えている事。
- 介護・食事の提供、洗濯・掃除等の家事、健康管理のいずれかのサービスを提供している高齢者専用賃貸住宅である事。
- 前払い家賃を徴収する時は、高齢者居住法に基づく保全措置を講じる事。
・・・上記の通り、明確に基準が定められています。
次に、入所までの大まかな流れは下記の通りです。
- <希望する条件の明確>
ご自分の生活スタイル・資金計画を立てる事によって、希望するサービスや条件を明確にします。 - <情報収集>
各方面から資料・情報を集め、自身の希望条件に近い施設を絞ります。 - <見学、体験入居>
希望条件に沿う施設が見つかったら、見学や入居体験も行って下さい。 - <契約条件の最終確認>
入居したい施設が決まったら、部屋の広さや介護サービスをどこまで行ってくれるのかを最終確認しましょう。
このような条件を満たす施設を特定有料老人ホームと呼びます。
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